第5条 月額基本料
1.
当社が別途月額基本料又は年会費(以下「月額基本料等」といいます。)を定め、当社が運営するウェブサイト上の適宜の場所への掲示その他の当社が適当と判断する方法によりカード会員に通知した場合、カード会員は、当社に対して、当社が別途定める期日までに、月額基本料等を支払うものとします。
2.
当社は、事由の如何を問わず、受領済みの月額基本料等の返還を一切行わないものとします。
第6条 暗証番号
1.
当社は、カード会員及び利用者が本カードを利用するために必要となる暗証番号及びセキュリティコードをカード会員及び利用者に通知するものとします。また、利用者による本カードの利用に関して追加のクレジットカード本人認証機能が適用される場合には、当社又は当社から委託を受けた第三者から以下のいずれかが行われることがあります(これらの手段による追加のクレジットカード本人認証がなされることを、以下「追加本人認証」といいます。)。
(i)ワンタイムパスワードその他の本人認証手続に必要な番号等(以下本条において「ワンタイムパスワード等」といいます。)の送付
(ⅱ)利用者が指定したアプリケーションやメールアドレスへの承認依頼の通知又は送付
2.
カード会員及び利用者は、カード番号、カードの有効期限、暗証番号及びセキュリティコード(以下これらを総称して「暗証番号等」といいます。)並びにワンタイムパスワード等を他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
第7条 本カードの機能
1.
カード会員及び利用者は、本カードの有効期限が到来するまでの間、本規約の定めその他当社が定める方法及び条件に従い本カード又はカード情報を使用することにより、本規約に定める機能その他当社が設定する機能を利用することができます。
2.
当社は、必要と認めた場合には、前項に定める機能の全部又は一部の提供を中止することができるものとします。
3.
本付帯サービス等に対しては、UPSIDER付帯サービス等基本規約及び各付帯サービスにおいて定められた特約(もしあれば)を適用し、本規約と本付帯サービス等基本規約又は各付帯サービスの特約の定めが相互に矛盾又は抵触する場合には、①本付帯サービス等との関係では、付帯サービス等基本規約又は各付帯サービスの特約の定めが優先し、②本決済サービスとの関係では、本規約の定めが優先するものとします。
第8条 本カードの紛失・盗難、不正利用
1.
カード会員は、本カードの紛失、盗難、詐取又は横領(以下「紛失・盗難」と総称します。)、利用者本人以外の者による本カードの利用又はカード情報の使用(以下「不正利用」といいます。)があった場合、又は発行時・更新時等本カードを通常受け取るべきときに当社から受け取っていない事実を認識した場合には、直ちに当社にその旨を届け出るものとします。この場合には、カード会員は最寄りの警察署に紛失届・被害届等を提出したうえで、その警察署より届出の受理を証明する文書又は受理番号を入手して当社に提出するものとします。この他、カード会員は不正利用者の発見及び損害の防止・軽減に必要な努力をし、当社の指示に従って必要な手続を行い(当社が必要と認める書類及び情報の当社に対する提出を含みますが、これに限られません。)、その調査に協力するものとします。
2.
外部サービス利用に係る情報等(当該外部サービス利用に係るアカウント情報を含みますが、これに限られません。以下「外部アカウント情報」といいます。)の漏えい、使用上の過誤若しくは権限逸脱若しくは超過、無権限者による使用、又は不正アクセス等(何らかの方法(いわゆるフィッシングの方法を含みますが、これに限られません。)により、第三者が外部アカウント情報そのものの不当な利用を行った場合を含みますが、これに限られません。以下「外部アカウント情報漏えい等」といいます。)により、外部サービスに登録された本カードで決済が行われた場合、①前項に定める紛失・盗難又は不正利用に該当せず、②外部アカウント情報漏えい等に対しては、本規約第12条(加盟店の紛議)が適用され、③カード会員、利用者又は第三者が被った損害の責任はカード会員が負うものとし、当社に故意又は重過失があった場合を除き、当社は一切責任を負わないものとします。また、外部アカウント情報漏えい等により当社に損害が生じた場合、カード会員は当社に対して当該損害(本項の規定にも関わらず、カード会員が外部アカウント情報漏えい等に関して当社に対するカード利用代金の支払を拒絶し、それに伴い当社が被った当該代金の回収に必要な合理的な範囲の弁護士費用を含みますが、これに限られません。)を直ちに賠償するものとします。
3.
当社は、カード会員が前々項に定める義務を全て遵守していると当社が認めた場合は、前々項に基づく届出を当社が受け取った日から遡って60日目以後に生じた不正利用によって当該カード会員及び利用者に生じた損害のうち、カード会員単位かつ暦年(毎年1月1日から12月31日までの間)において2,000万円を上限(以下「補填上限金額」といいます。)として補填し、また、当該補填金額の部分に限り、不正利用によって当該カード会員及び利用者に生じた支払いに係る責任を免責するものとします。ただし、以下の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでないものとします。なお、補填上限金額は、カード会員単位かつ各暦年における最大金額を意味するものとし、(1)単独若しくは複数の利用者の本カードの不正利用の合計損害額又は(2)カード会員の各暦年における合計損害額が、当該カードの補填上限金額を超過した場合、当該超過部分は補填対象外となります。
①
カード会員又は利用者の故意又は重大な過失に起因又は関連して不正利用が生じ又は損害が拡大した場合
②
カード会員又は利用者の同僚、上司、部下、家族、同居人若しくは留守番その他利用者の委託を受けて身の回りの世話をする者が本カードを紛失し、これを不正利用し若しくは紛失・盗難を惹起した場合、又はこれらの者が本カードの紛失・盗難若しくは不正利用に関与した場合
③
カード会員又は利用者が第4条(本カードの貸与及び管理)第2項に違反して他人に本カードを利用させ、又は、他人にカード情報、本アカウント若しくは利用者ID等を使用させた場合
④
カード会員又は利用者による本規約に違反する行為(本項各号に掲げる行為を除きます。)に起因又は関連して不正利用が生じた場合
⑤
カード会員若しくは利用者が当社の行う被害状況調査等に協力しない若しくは虚偽の申告を行った場合、当社が必要と判断する書類若しくは情報を提出しない場合、又は警察署に届け出た紛失届・被害届等に虚偽の内容があった場合
⑥
本カードの利用に際し、第6条(暗証番号)に定める暗証番号等が使用された場合。但し、カード会員及び利用者が、善良なる管理者の注意をもって暗証番号等を選択、使用及び管理していたことを証明した場合、本号は適用されません。
⑦
本カードの利用に際し、追加本人認証が行われた場合。但し、カード会員及び利用者が、自らに故意又は過失がないことを証明した場合、本号は適用されません。
⑧
戦争、地震、津波その他の社会的な混乱の際に紛失・盗難が生じた場合
4.
カード会員及び利用者は、前項の定めに基づき当社から損害の補填を受ける場合には、当該補填の対象である不正利用に起因して当該カード会員及び利用者が保有する一切の権利について補填を受けた金額の限度で当社に移転させ、当該移転に必要な手続の全てを履行するものとします。また、カード会員及び利用者は、当該補填を受けた後、当該補填の対象である不正利用に関して、名目を問わず第三者から金員を受領した場合は、当社に対して当該金員を速やかに引き渡すものとします。
5.
カード会員及び利用者は、第1項に従って当社に対して届け出た事項及び提出した資料に記載された事項について、当社が必要に応じて、当社が契約する損害保険会社に提供することをあらかじめ異議なく承諾するものとします。
6.
当社は、本カードが第三者によって拾得されたことその他の当社が認識した事由に関連して不正利用の可能性があると判断した場合、当社の裁量により対応する本カードを無効とすることができるものとし、カード会員及び利用者はこれをあらかじめ異議なく承諾するものとします。
第9条 本カードの更新・再発行
1.
カード会員から本カードに係る更新カード(以下「更新カード」といいます。)の発行を希望しない旨の通知が当社に到達しない場合において、当社が当該カード会員を引き続きカード会員として適格と認めるときには、当該本カードの有効期限が到来するまでに更新カードを発行します。
2.
カード会員は、本カードについて紛失・盗難又は破損等が生じた場合は、当社が別途定める手続に従い当社に本カードの再発行を申し込んだうえで、当社が認めた場合に本カードの再発行を受けることができます。また、当社は、カード情報の管理等の業務上の必要が生じた場合は、カード番号の変更及びカード会員に貸与する本カードの再発行を行うことができるものとします。なお、本カードが再発行される場合には、カード番号及び有効期限が変更されます。
3.
本カードの有効期限の到来に際し、カード会員が更新カードの発行を希望しない旨の通知を行ったことその他の事由により本カードの更新がなされない場合、本カードの有効期限の到来後は、当該本カードは利用できなくなります。ただし、本カードの有効期限到来までに発生した本カード利用等債務については、当該本カードの有効期限到来後といえども本規約が適用されます。
第4章 カード利用
第10条 本カードの利用
1.
カード会員及び利用者は、本決済サービスにおいて、本カードを次の各号に定める目的の範囲に限り、当社所定の加盟店で利用することができます。
①
カード会員が営利目的で、かつ、事業のため又は事業の一環として行う商品等の購入に係る対価の決済
④
その他当社が認めたもの(ただし、カード会員が営利目的で、かつ、事業のため又は事業の一環として行う取引における利用に限られます。)
2.
前項の定めに関わらず、会費・通信サービス接続料その他の反復継続的に支払義務が発生する料金、高速道路の通行料金、一部ホテルの宿泊代金その他の本カードによる決済を行うことができない商品の購入等に係る代金及び加盟店が存在し得ることについて、カード会員及び利用者はあらかじめ異議なく承諾するものとします。
3.
カード会員及び利用者は、本カードの有効期限が到来した場合、本サービスの利用が停止されている場合、本決済サービスから退会した場合、カード会員としての登録が取り消された場合又は本カードが無効とされた場合、本カードを利用することができません。
4.
当社は、当社が指定する国又は地域における本カードの利用をいつでも中止又は停止することができます。
5.
利用者は、加盟店で本カードを提示して使用する際、加盟店の指示に従い、所定の売上票に本カード裏面の署名と同一の署名をし若しくは加盟店の店頭端末機に暗証番号を入力し又は署名と暗証番号の入力の両方を行うものとします。ただし、利用者が本カードの利用の意思を明確にして行う次に掲げる取引については、利用者の署名又は暗証番号の入力のない売上票を当社又は加盟店において作成する場合があります。
①
電話、郵便、ファックス、インターネット等を通じて行う通信販売等の取引
③
当社と加盟店との取決めにより、売上票への利用者の署名を省略する取引
6.
カード会員及び利用者による本カード利用は、原則として、当社の事前の承認が必要となり、加盟店は、当社に対して本カード利用に係る取引内容や利用金額等の情報提供をしたうえで、当該本カード利用の承認に関する照会(いわゆる「オーソリ」を意味します。)を行います。当該照会に関連して、カード会員及び利用者は、次に掲げる事項をあらかじめ異議なく承諾するものとします。
①
第三者による本カードの不正利用を防止する目的等のため、当社が当該本カード利用の承認を保留することがあること、及び(ii)利用者本人の利用であることを確認するため、利用者に対して直接、電話、Eメール、SMS等の方法により連絡をして、本人確認・利用確認の手続等を行うことがあること
②
本法人カードの場合は法人カード利用可能枠のうち、本保証カードの場合は本利用可能残高のうち、当該加盟店又は当社の別途定める金額(以下「凍結金額」といいます。)が、当該加盟店又は当社の別途定める期間、凍結される(当該本カード利用以外に利用できなくなる)ことがあること。なお、この場合、当該凍結が解除されるまでの期間は、当該凍結金額が法人カード利用可能枠又は本利用可能残高から減算され、法人カード利用可能枠又は本利用可能残高が減少した状態となること。また、当該凍結金額が当該凍結前の本利用可能残高と同額かこれを上回る場合、カード会員及び利用者は、当該凍結が行われている期間を通じて、本保証金カードによる決済取引を行うことができないこと
7.
当社は、カード会員又は利用者による本カード利用が本規約に違反する又は違反するおそれがある場合その他カード会員又は利用者による本カード利用が適切ではないと当社が判断した場合には、当該本カード利用の制限又は謝絶を行うことがあります。
8.
カード会員は、会費や通信サービス接続料等の反復継続的に発生する料金の決済手段として本カードを利用しようとする場合は、カード情報を事前に加盟店に登録しなければなりません。この場合において、退会その他の事由によるカード会員としての登録の失効、カード番号や利用者の変更、その他当社への登録内容に変更等があったときは、カード会員は直ちに加盟店へ通知するものとし、当該通知を怠ったことによる不利益はカード会員が負担するものとします。なお、当該加盟店の要請によりカード情報の変更内容その他の情報を当社がカード会員に代わって加盟店に通知する場合があり、カード会員はこれをあらかじめ異議なく承諾するものとします。
9.
日本国外において本カードが利用され、当該利用金額が外国通貨建ての場合、カード会員は、当該利用代金を当社又は当社が提携するVisaその他の決済ネットワーク運営事業者の定める方法により日本円に換算した金額及び国外取引に関して当社が別途指定する事務処理手数料等の合計額を本カード利用代金として当社に対して支払うものとします。
10.
カード会員は、カード会員又は利用者により本カード利用が行われた場合、当社が加盟店に対し立替払を行うことを承諾し、当社に対し当該個別の立替払を委託しているとみなされるものとします。カード会員及び利用者は、当社がカード会員及び利用者からの委託に基づき加盟店に対する立替払を行うに際し、本カード利用による取引の結果生じた加盟店のカード会員及び利用者に対する債権(ただし、本保証カードについては、第17条(本保証金カード及び本通貨の利用)第1項に規定する減算金額が本通貨の本利用可能残高から減算されることにより当該債権は消滅するものとします。)について、以下の各号に承諾するものとし、加盟店に対して有する抗弁(同時履行の抗弁、相殺の抗弁、又は取消、解除若しくは無効の抗弁を含みますが、これらに限られません。)を放棄するものとします。
①
当社が、加盟店に対し立替払を行うことを決定したこと(立替払の現実の実行の前後を問いません。)により、当社がカード会員及び利用者に対し、立替金相当額の債権を取得すること。この場合、当該立替払は、当社が適当と認める第三者を経由する場合があること。
②
当社と加盟店との契約に従い、当該加盟店から当社に債権譲渡する場合があること。この場合、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があること。
③
前各号に定める他、当社が適切に選択した決済方法に応じた債権譲渡その他の措置を講じること。
11.
カード会員は、本カード利用代金の完済まで、本カードを利用して購入した商品の所有権及び権利が当社に留保されることをあらかじめ異議なく承諾するものとします。
12.
本法人カード及び本保証金カード両方の発行を受けているカード会員は、法人カード利用可能枠及び本利用可能残高を合計した金額を上限として、本カード利用を行うことができます。この場合において当社は、当該カード会員の意思に関わらず、その支払を第23条(支払金の充当)に従って取扱うことができるものとします。
13.
カード会員及び利用者は、本カードを法人カード利用可能枠、本利用可能残高又はこれらの合計を超えての利用を行うことはできません。
14.
前項に関わらず、法人カード利用可能枠(第14条(法人カード利用可能枠)第1項に規定する増額又は減額があった場合は、当該増額又は減額後の金額をいいます。本項において、以下同じ。)、本利用可能残高又はこれらの合計額を超えた本カード利用(以下「超過利用」といいます。)が生じた場合には、その理由の如何を問わず、カード会員は、その全額につき支払いの責を負うものとします。この場合、当該カード会員は、当社に対し、超過利用に係る金額を一括して、直後に到来する支払期日限り又は当社が指定する期日及び当社が指定する方法にて支払うものとします。また、当社は、カード会員に対し、超過利用を解消すること(次条に定める購入等の取消し等を行うことを含みますが、これに限られません。)を求めることができ、当該求めに従って、カード会員は、自らの費用と責任において直ちに、超過利用を解消する措置を講ずるものとします。
15.
カード会員が設定した本カードに係る利用制限(日時若しくは月間あたりの利用金額に上限を付すこと又は利用可能である加盟店(利用先)を制限することをいいますが、これらに限られません。総称して、以下「本利用制限」といいます。)が機能せずに生じた本カード利用(超過利用の有無を問いません。)の場合、その理由の如何を問わず、カード会員は、本利用制限を超過する分を含む本カード利用代金全額につき支払いの責を負うものとします。
第11条 購入等の取消し等
1.
カード会員が、本カード利用による、商品の購入等を合意解約し、取消し又は商品等の購入等に係る支払代金の訂正を行う等(以下「購入等の取消し等」と総称します。)の場合は、当社所定の手続(以下「取消処理手続」といいます。)によるものとします。カード会員は、取消処理手続に関し(i)当社による所定の審査及び手続の完了が要件となること及び(ii)一定程度の処理時間を要することについて、あらかじめ異議なく承諾するものとします。
2.
日本国外における本カードの利用に関する取消処理手続の場合、当社は、加盟店その他所定の事業者から当社に送信されるデータに従い返金処理を行うものとします。この場合、(i)Visaその他の決済ネットワーク運営事業者の定める為替レートに従い日本円に転換が行われることにより、当初の利用金額と比べ返金対象額が増減する場合があること、及び、(ii)当初の利用金額決済時に支払われた事務処理手数料等は返金されないことについて、カード会員はあらかじめ異議なく承諾するものとします。
第12条 加盟店の紛議
当社は、カード会員又は利用者と加盟店との間の取引について、当事者、代理人、仲立人等にはならず、その成立、有効性、履行等に関していかなる法的責任(本カードの利用拒絶等の加盟店の措置又は物品若しくはサービスの契約不適合を含みますが、これらに限られません。)も負わないものとします。カード会員又は利用者が本カードにより購入し又は提供を受けた商品等又はサービスに関する紛議は、カード会員又は利用者と加盟店との間で解決するものとします。紛議の解決の有無に関わらず、カード会員及び利用者は、当社に対して本カード利用代金の支払の責任を負います。
第13条 調査等への協力
1.
当社は、当社が必要と認めた場合、加盟店に対し、利用者による本カード利用が真に利用者本人による利用であることの確認に関する調査を依頼することがあり、カード会員及び利用者はこの調査に協力するものとします。
2.
本カード利用のために加盟店にカード情報が通知された場合において、当該加盟店が当社に対して当該本カードの第三者による不正利用を防止する目的のために要求したときには、当社は、当該本カードに係るカード会員の名称、所在地、電話番号その他当該本カード利用の申込者が加盟店に申告した情報とカード会員が当社に登録している情報とを照合し、これらの情報が一致したか否かを、当該加盟店に対して回答する場合があります。
3.
カード会員及び利用者は、当社による(i)取引時確認の実施、(ii)確認記録(犯収法第6条第1項に定義されるものをいいます。)の作成及び保存、(iii)取引記録等(犯収法第7条第3項に定義されるものをいいます。)の作成及び保存その他犯収法その他の適用法令が定める手続を履行するうえで必要であると当社が認めた場合には、当社が別途指定する資料の提出及び当社が別途指定する事項の申告を、当社が別途定める期限までに当社に対して行わなければならないものとします。
第5章(第14条及び第15条)は、本法人カードのカード会員及び利用者のみに適用されます。
第5章 カード利用
第14条 法人カードの利用可能枠
1.
法人カード利用可能枠は、当社がその自由な裁量により定めたうえでカード会員(本法人カードのカード会員のみをいいます。本第5章において、以下同じ。)に対して別途通知する金額とします。
2.
当社は、当社が適当と認めた場合(減額の場合には、次項各号に掲げる事由を含みますが、これらに限られません。)、カード会員に対する事前及び事後の通知を行うことなく、いつでも法人カード利用可能枠を増額又は減額(法人カード利用可能枠を0円とすることを含みます。以下同じ。)できるものとし、当該増額又は減額の理由について開示及び説明する義務を負わないものとします。
3.
前項の規定に関わらず、カード会員から当社に対し、当該カード会員の申し出によらず当社が法人カード利用枠を増枠すること(以下「本自動増額」といいます。)を希望しない旨の書面又は電磁的記録による申し出があった場合、当社は本自動増額を行いません。ただし、当該申し出から本自動増額が停止されるまでに一定の日数を要し、当該停止手続完了までの間、本自動増額は停止せず、増額後の法人カード利用可能額が適用されます。
4.
当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合又は当社が該当すると判断する場合には、カード会員の法人カード利用可能枠を減額できるものとします。また、当社は、当該減額を行う前にカード会員に対して通知等を行うよう努めますが、あらかじめ通知等を行う義務を負わないものとします。
①
カード会員が当社との間の一切の契約(本規約を含みますが、これに限られません。)に違反した場合
②
カード会員が現在の若しくは将来発生する本カード利用等債務を弁済することができない又はそのおそれがあると当社が判断する場合
③
カード会員の信用状態が悪化し又は悪化するおそれが認められる場合
④
前各号に掲げるほか、当該カード会員の法人カード利用可能枠を減額する必要があると当社が判断する場合
第15条 支払い
1.
本法人カード利用代金の支払方法は、当社が別途承諾する場合を除き、1回払いのみとします。
2.
カード会員は、本カードに係る管理画面上に表示されたとおりに、当社に対して本カード利用等債務を負うものとします。カード会員は、本カード利用等債務に係る金員を、原則として、カード会員があらかじめ当社に届け出た金融機関の預貯金口座から口座振替により支払う方法(以下「口座振替払」といいます。)により支払うものとします。なお、口座振替払の手続完了までの間、カード会員は、口座振替払に代えて、当社指定の預貯金口座(当社名義の口座の他、当社が収納業務を委託する収納代行業者が利用する口座を含みます。)への振込送金により支払う方法(以下「振込等払」といいます。)を利用することができます。
3.
本カード利用等債務は、当社所定の締め日(当月末日を原則とします。)に締め切り、カード会員は支払期日に本カード利用等債務に係る金員を支払うものとします。
4.
カード会員が本カード利用等債務に係る金員を振込等払により支払う場合において、支払期日が金融機関休業日のときには、カード会員は、当該支払期日の前営業日までに当該支払いを行うものとします。
5.
カード会員が本カード利用等債務に係る金員を口座振替払により支払う場合において、(i)支払期日が金融機関休業日のときには当該支払期日の翌営業日に引落手続が行われること、また、(ii)口座振替払に係るカード会員の届出預貯金口座の残高不足その他の事由により、カード会員の支払うべき本カード利用等債務の口座振替が支払期日において実施できない場合に、当社が、当該預貯金口座に係る金融機関との約定に従い、支払期日以降の任意の⽇において、カード会員の支払うべき本カード利用等債務の全部又は一部について口座振替を実施できることについて、会員はいずれもあらかじめ異議なく承諾するものとします。
6.
第10条(本カードの利用)第10項の定めに関わらず、法令の定めによりカード会員及び利用者が加盟店に対して有する抗弁を当社に主張可能な取引が生じた場合において、当該取引に関して当該カード会員が支払った本カード利用等債務に係る金員相当額については、第23条(支払金の充当)第2項に従って取り扱われるものとします。
第6章(第16条から第22条まで)は、本保証金カードのカード会員及び利用者のみに適用されます。
第6章 本保証金カード
第16条 本保証金カードの発行
1.
カード会員が、本規約に基づき既に当社が発行するカードの発行を受けている場合(その場合のカードを、以下「既発行カード」といいます。)において、当社が、当該カード会員に対し、既発行カードとは別に本保証金カードを発行することを決定しその旨を当該カード会員に対して通知した時点で、本規約に基づく本保証金カードの発行等を内容とする契約が当該カード会員と当社との間で成立したものとみなします。
2.
前項に関わらず、当社は、カード会員に対して既発行カードとは別に本保証金カードを発行する方法に代えて、既発行カードに「本保証金カード機能」を追加する方法にて本保証金カードの発行とする場合があり、当該カード会員は当該既発行カードの利用を継続することとなる場合があります。この場合において当社は、第19条(本通貨の発行)第1項に基づき本アカウント上で本利用可能残高が記録された時点で、保証金カードに係る契約が当該カード会員と当社との間で成立したものとみなします。
3.
本第6章においてカード会員とある場合、本保証金カードのカード会員(本法人カードのカード会員が、本保証金カードの発行を受けて利用を行う場合を含みます。)を意味するものとし、利用者についても同様とします。
第17条 本保証金カード及び本通貨の利用
1.
カード会員及び利用者は、加盟店において商品の購入等に係る代金の支払いに本通貨を利用しようとする場合、当社所定の方法で本通貨での決済を指定するものとします。カード会員又は利用者が本通貨での決済を指定したときは、カード会員が本アカウントにおいて保有する本利用可能残高から当該商品の購入等に係る代金相当額を減算する方法(当該減算した金額を、以下「減算金額」といいます。)により、当該代金の決済が行われたものとします。
2.
(i)「減算金額」と、(ii)「後日加盟店から当社へ通知される商品の購入等に係る代金」(以下「通知金額」といいます。)との間に差異がある場合、当社は、(ii)通知金額を正しい決済金額として取り扱い、当該(ii)通知金額に基づき本利用可能残高を加算又は減算することができるものとします。
4.
カード会員及び利用者は、本保証金カード媒体の有効期限(第1条第8項に定義するカード情報としての有効期限を意味し、以下「カード媒体有効期限」といいます。なお、カード媒体有効期限と、本通貨の有効期間は異なりますので、本規約を十分にご確認ください。)が経過した場合、本サービスの利用が停止されている場合、本決済サービスから退会した場合、カード会員としての登録が取り消された場合、又は本カードが無効とされた場合、本カード及び本通貨を利用することができません。
第18条 本通貨の購入
1.
カード会員は、当社所定の方法により、本通貨を購入することができます。
2.
本通貨の購入は、1円以上の金額から1円単位で行うことができます。ただし、当社は、本通貨に係る一回あたりの購入金額上限を設定することがあり、この場合、当社が運営するウェブサイト上の適宜の場所への掲示その他の当社が適当と判断する方法により、カード会員に対して通知します。
3.
本通貨の購入には、当社が別途定めるキャンペーンその他の諸条件が適用され、その結果、本通貨の購入金額が一部割引となる場合があります。
第19条 本通貨の発行
1.
本通貨の発行は、カード会員が購入を行おうとした金額(数値)が、本アカウント上で本利用可能残高として記録された時点において行われるものとします(当該発行が行われた時点が属する日を、個別に又は総称して、以下「本発行日」といいます。)。
2.
本通貨の発行が完了しなかったことに起因してカード会員に生じた損害等について、当社は何らの責任を負いません。
3.
カード会員が本法人カードの発行も受けている場合、本通貨を商品の購入等における代金の支払いに使用する意図であったか否かに関わらず、当社は、第23条(支払金の充当)の定めに従って支払金を取り扱うことができるものとします。
4.
カード会員は、本利用可能残高を本アカウントにおいて随時確認することができます。ただし、やむを得ない事由(当社によるウェブサイトのメインテナンスを含みますが、これに限られません。)により、本決済サービスの全部又は一部が中止又は停止している場合を除きます。
第20条 本利用可能残高の払戻し
1.
当社は、法令により許容される場合を除き、原則として本利用可能残高の払戻しを行うことができません。
2.
前項の定めに関わらず、次の各号に定める場合には、カード会員は当社に対して、本利用可能残高の払戻しを請求することができます。
①
退会その他の事由によるカード会員としての登録の失効の場合
②
カード会員にやむをえない事情(その事業の都合上、本利用可能残高を別の用途に用いる必要性がある、本通貨の利用が著しく困難である場合をいいます。)があると当社が認める場合
③
前各号に類する又は準ずる事由があると当社が認める場合
3.
前項に定める請求があった場合において、当社は、当社所定の方法に従い審査を行って払戻しを行う理由がある場合には、カード会員による本カード利用等債務の支払い完了後、払戻しに係る振込手数料を差し引いた残額の払戻しを行うものとします。なお、本利用可能残高が払戻しに係る振込手数料額以下の場合、当社は前項各号に定める理由の有無を問わず、払戻しを行わないものとします。
4.
前項に定める払戻しの完了後、カード会員が再度、本保証金カード又は本通貨の発行を希望した場合、当社はその裁量により、カード会員又は利用者による当該申入れを謝絶するか、又は別途定める期間再入金を制限することを条件として当該申入れを認めるものとします。
5.
第3項の払戻しを行わない場合又は前項に定める申入れを謝絶する場合において、当社は、カード会員に対し、当該措置をとった理由を説明する義務を負わないものとします。
第21条 本通貨の有効期間
1.
本通貨の有効期間(以下「有効期間」といいます。)は、本発行日(有効期間の起算日)から、本発行日から起算して6か月が到来する日の前日(有効期間の末日)までです。有効期間は本発行日ごとに起算されるため、本利用可能残高の全部又は一部の有効期間は異なる場合があります(詳しくは本規約(別紙)本通貨の有効期間をご参照ください)。
2.
有効期間は、カード媒体有効期限(物理的又はバーチャルに発行されたカード「媒体」に本通貨を記録することが可能である有効期限を意味します。)とは異なります。
3.
本カードの更新前に発行された本通貨の有効期間は、更新カード発行の場合であっても影響を受けません(従前の有効期間が引き継がれます。一方で、更新カードの発行がない場合、本通貨はカード媒体有効期限の到来により失効します。)。
4.
有効期間内の本通貨利用に関し購入等の取消し等があった場合であって、かつ当該利用について返金を行う必要がある場合(返金を行う必要がある場合の本通貨の金額を、以下「返金(前)本通貨」といいます。なお、第20条に規定する払戻しとは異なります。)、(i)当社による取消処理手続が完了した日において、(ii)利用者が当社に対し、返金(前)本通貨(原則として利用額と同一ですが、取消処理手続において調整(減算又は加算を意味します。)を行う必要がある場合は、当該調整を行った後の金額)と同額を入金する方法により、(iii)本通貨(以下「返金(後)本通貨」といいます。)を購入したものみなし、(iv)(i)の日において、当社は、利用者に対し、返金(後)本通貨の発行を行います。この場合における本発行日は当社による取消処理手続完了日であり、当該返金(後)本通貨の有効期間は、本発行日(有効期間の起算日)から、本発行日から起算して6か月が到来する日の前日(有効期間の末日)までとなります。
5.
有効期間の経過により本通貨が失効した場合であっても、当社はカード会員に対する払戻しを行わないものとし、かつ、当該失効に起因してカード会員に生じた損害等について何らの責任を負わないものとします。
第22条 本利用可能残高の消滅
1.
以下各号のいずれかに該当する場合、カード会員が本アカウントにおいて保有する本利用可能残高はそれぞれ以下各号の定める時点において消滅するものとします。また、第①号又は第②号に該当する場合には、当該カード会員は当該本利用可能残高に係る払戻請求権を当然に放棄したものとみなされるものとします。
①
当社がカード会員に対しカード会員としての登録の取消等を行った場合
当社が当該措置を講じた時点
②
カード会員が退会した場合
当社が当該申し出を認めて退会手続が完了した時点
⑤
本カードのカード媒体有効期限の到来に際し、カード会員が更新カードの発行を希望しない旨の通知を行ったことその他の事由により本カードの更新カードが発行されない場合
カード媒体有効期限が到来した時点
2.
前項各号の場合においてカード会員に損害が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
第7章 支払金等の充当、費用負担
第23条 支払金の充当
1.
カード会員が当社に対して弁済した金額が、本規約、本規約以外の規約等の一切に係る契約その他カード会員及び当社間の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務(本カード利用等債務を含みますが、これに限られません。以下「充当対象債務」といいます。)を完済させるに足りないときは、当社は、カード会員に対する事前及び事後の通知を行うことなく、充当対象債務に占める、本カードごとの本カード利用等債務等の割合、金額又は弁済期の先後を問わず、当社がその自由な裁量に基づき決定する順序及び方法に従い、充当対象債務のうちのいずれに対しても充当することができるものとし、カード会員は当該充当に一切の異議を述べないものとします。
2.
当社は、カード会員に対する事前及び事後の通知を行うことなく、以下各号に掲げる場合に生じた金額を当社がその自由な裁量に基づき決定する順序及び方法((i)充当対象債務のうちのいずれに対しても、当社がその自由な裁量に基づき決定する順序及び方法に従い充当する方法、(ii)その直後の商品の購入等に係る代金の決済に充当する方法、(iii)当社所定の手続により当該カード会員に対して返金する方法(ただし、当社は、返金の理由を問わず、当該返金に係る金銭に利息を付すことを要しません。)、(iv)本保証金カードにおける保証金として取り扱う方法(返金(後)本通貨の発行の場合を含みます。)の全部又は一部を含みますが、これらに限られません。)に従って取り扱うことができるものとし、カード会員は当該取扱いに対し一切の異議を述べないものとします。
①
カード会員が当社に対し現実に支払った金額が単独で又は当該金額と本利用可能残高の合計額が、当該カード会員の支払うべき本カード利用等債務に係る金員を超過した場合
③
カード会員及び利用者が加盟店に対して有する抗弁を当社に主張可能な取引が生じた場合
3.
前項に定める場合において(iv)本保証金カードにおける保証金として取り扱う方法が選択された場合、当社は、当該カード会員が第6章「本保証金カード」の定めに対する同意を行い、かつ当社に対し、当該取扱いに係る対象金額を入金する方法により本通貨の購入を行ったものとみなして本通貨を発行します。この場合における本発行日は、本アカウント上で当該本通貨に係る本利用可能残高が記録された日であり、当該本通貨の有効期間は、本発行日(有効期間の起算日)から、本発行日から起算して6か月が到来する日の前日(有効期間の末日)までとなります。
4.
カード会員の当社に対する支払が明示的に本通貨の購入のためのものであった場合若しくはカード会員が当社に対し、充当の順序及び方法を示したうえで支払を行った場合(なお、いずれも例示でありこれらの場合に限られません。)においても、本条第1項又は第2項の適用は妨げられません。
第24条 費用の負担
1.
カード会員は、本カード利用等債務の弁済に要する一切の費用及び本カード利用に関する一切の費用(以下の各号に掲げる費用を含みますがこれらに限られません)を負担するものとします。
①
契約書類等に貼付する印紙代その他公租公課の支払いに要する費用
③
カード会員の当社に対する口座振替依頼書の送付に関する一切の費用
④
支払遅滞時に当社が金融機関に再度口座振替を依頼した場合の再振替手数料
⑤
支払遅滞時に当社がカード会員に振込用紙を送付した場合における当社所定の送付に係る手数料
⑥
支払遅滞その他のカード会員の責めに帰すべき事由により当社が訪問回収した場合における当社所定の訪問集金に係る手数料
⑦
強制執行費用、競売費用等公共機関が行う手続に関して当該機関に支払うべき費用
2.
カード会員が当社に支払う費用等に対して適用される公租公課に関する法令の改正その他の事情により、カード会員が当社に支払うべき費用が増加した場合には、カード会員は、当該増加分を負担するものとします。
3.
カード会員又は利用者の不適切な行為に起因又は関連して生じたクレーム等に関して当社に何らかの費用が発生した場合又は当社が賠償金等の支払いを行った場合若しくはそのおそれが発生した場合、カード会員は当社が支払った費用及び賠償金(合理的な範囲の弁護士費用を含みますがこれに限られません。)を負担するものとします。
第8章 禁止行為、登録取消、期限の利益喪失等
第25条 カード会員の退会
1.
カード会員は、当社に退会を希望する旨を申し出て、当社の判断により認められた場合には退会することができます。ただし、決済や請求の手続が未完のものがある場合は退会することができず、カード会員は、一連の未完の取引を本規約に従って遅滞なく円滑に進め、完了させた後、当社に退会に係る問合せを再度行わなければなりません。
2.
カード会員が退会を希望し、当社がこれを認めた上で、当社所定の手続きを経て退会手続が完了した場合、これと同時に、当該カード会員に係る本カード、本アカウント及び利用者ID等は無効になるものとします。
3.
当社が退会を認めたにもかかわらず、カード会員が直ちに当社所定の手続きを完了せず、それによって当社に当該カード会員にかかる本カード、本アカウント及び利用者ID等の維持費その他費用が発生した場合、当社は当該カード会員に当該費用を請求することができるものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由により、当社所定の手続きが完了しなかったことに基づき当該費用が発生した場合を除きます。
4.
当社は、本条の措置によりカード会員又は利用者に生じる損害について、一切の責任を負わないものとします。
第26条 禁止事項
カード会員は、本サービス又は本カード利用に際して、以下に掲げる行為を行ってはならず、また、利用者及びカード会員の役職員に行わせてはなりません。なお、以下に掲げる行為は、当社により適宜追加修正される場合がありますので、カード会員及び利用者は、本サービス利用に際して、常に最新の内容を確認する義務を負うものとします。
①
(本法人カードの場合)法人カード利用可能枠若しくは(本保証金カードの場合)本利用可能残高を超えた利用をし、又はしようとする行為
②
本カード利用の全部又は一部について、その支払期日における本カード利用等債務に係る支払いが、カード会員の支払能力に照らして困難又は不可能である本カードの利用をし、又はしようとする行為(第1号に該当する場合に限られず、また、購入等の取消等が行われることを期待して本カードを利用し、又はしようとする行為を含みます。)
③
第1号又は第2号に該当する場合であって、当社が本カード利用の全部又は一部に係る購入等の取消等を求めたにも関わらず、当該求めに応じないと当社が判断する行為
④
換金性の高い商品を連続して購入する行為その他本カードの利用方法として不適切であると当社が判断する行為
⑤
以下に掲げる目的のために本カードを利用する行為(これらを試みる行為を含みます。)
(ア)
利用者への給与、諸手当、賞与その他労働契約に基づく労務の対価の支払い
(イ)
カード会員の事業と無関係な利用者個人としての資金の決済
(ウ)
寄付、無利息・有利息の金銭貸付け、借入金の返済その他商品等の購入又は役務提供に係る対価に該当しないと当社が認める決済
(エ)
過去の商品等の購入等又は過去の役務提供に係る債務の精算
(オ)
購入等を行った商品等の転売その他カード会員又は利用者による現金又は現金同等物の取得
(カ)
加盟店に対し真正な情報を提供せずに(最終的に真正な情報を提供する意図で一時的に真正でない情報を提供する場合を含みます。)行う、商品等の購入又は役務提供に係る対価の決済又はそれに向けられた行為
(キ)
本カードにより最終的な決済を行う意図を持たないにも関わらず、本カードを発行し又は加盟店に対して本カードを提示若しくは本カードの情報を入力する行為
(ク)
加盟店に対して本カードを提示若しくは本カードの情報を入力した後、商品等の購入又は役務提供に係る対価等の(最終的な)決済を行うに際し、本カード以外のクレジットカード等を用いる行為
⑥
本規約において必要とされている手続又は当社への連絡を怠る行為
⑦
本アカウント、カード情報又は利用者ID等を当該本アカウントに係るカード会員及び利用者以外の者が利用する行為
⑧
当社、他のカード会員、利用者又は第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為(かかる侵害を直接又は間接に惹起する行為を含みます。)
⑨
犯罪行為に関連する行為又は公序良俗に反する行為
⑩
法令又は当社若しくはカード会員が所属する業界団体(もしあれば)の内部規則に違反する行為
⑪
コンピューター・プログラム等を用いた短時間で高頻度の決済を行う行為
⑫
他のカード会員による本カード利用を妨害する行為又はそのおそれがある行為
⑬
コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報を送信する行為
⑭
本サービスを構成するハードウェア又はソフトウェアへの不正アクセス行為、クラッキング行為その他設備等に支障を与える行為又はそのおそれがある行為
⑯
本サービスに関し、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブル等を実施する行為
⑰
自ら又は第三者を介した当社に対する以下に掲げる行為
(エ)
風評を流布し、偽計を用い又は威力を用いて、信用を毀損又は業務を妨害する行為
⑱
当社による本サービスの運営を妨害するおそれのある行為
⑲
他のカード会員その他第三者に不当に迷惑をかける行為
⑳
他人の本アカウント、アカウント情報、利用者ID等、カード情報若しくは本カードを使用する行為又はその入手を試みる行為
㉑
本サービスの利用停止又はカード会員としての登録の取消し処分を受けたカード会員が再度本サービスのカード会員としての登録を受ける行為
㉒
本アカウント又は利用者ID等を第三者へ譲渡、売却、担保提供その他の処分を行う行為
㉓
リアルマネートレード又はマネー・ロンダリング及びテロ資金供与に関連する行為又は経済制裁関係法令等に抵触する行為
㉔
故意・過失の有無に関わらず、本サービス若しくは本サービスを構成するハードウェア又はソフトウェアについて、当社による提供目的を妨げる行為又は当社が意図しないシステムエラー、誤作動、正常でない動作や効果の一切(総称して、以下「システムエラー等」といいます。)を生じさせる行為又は自己若しくは他人が生じさせたシステムエラー等を利用する行為
㉕
社会通念に照らし適切でない、信義則に反する、権利を濫用する又は公序良俗に反する態様にて本サービス又は本カード利用が行われ当該カード会員との取引を継続することが困難であると当社が判断する行為
㉖
当社役職員に対し、内容又は態様が社会通念に照らして著しく不相当な要求(長時間若しくは執拗な問合せを行い又は特別対応を求めることを含みますが、これらに限りません。)に該当すると当社が判断する行為
第27条 期限の利益喪失
1.
カード会員が次のいずれかに該当した場合、カード会員は、本カード利用等債務について、当然に期限の利益を失い、当社に対してその全額を直ちに支払うものとします。
①
カード会員が本カード利用等債務の支払いを1回でも怠った場合
②
支払停止若しくは支払不能の状態に陥った場合又は自ら振り出した手形若しくは小切手が不渡りになった場合
③
第三者より差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て又は公租公課の滞納処分を受けた場合
④
破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けたとき又は自らこれらの申立てをした場合
2.
カード会員が次のいずれかに該当した場合、カード会員は、本カード利用等債務について、当社の請求により、期限の利益を失い、当社に対してその全額を直ちに支払うものとします。
①
本カードを第三者に貸与、譲渡、承継、担保供与その他の処分をした場合
②
本アカウントの他人への提供、又は商品若しくは権利の担保供与、譲渡、賃貸その他の当社の商品の所有権又は権利を侵害する行為又はこれに準ずる行為をした場合
④
当社とカード会員との間における本決済サービス以外に係る契約(本付帯サービス等に係る契約を含みますがこれに限られません。)に定めるカード会員の債務の履行を怠った場合
⑤
その他カード会員に対する本カード利用等債務に係る債権の保全が必要な場合
第28条 遅延損害金
1.
カード会員は、本カード利用等債務について期限の利益を喪失したときは、当社に対して、期限の利益を喪失した日の翌日から完済の日に至るまで、未払いの本カード利用等債務の額につき年14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
2.
カード会員は、本カード利用等債務の履行を遅滞したときは、当社に対して、支払期日の翌日から完済の日に至るまで、当該遅滞額につき年14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
第29条 カード会員としての登録の取消等
1.
当社は、カード会員又は利用者が以下の各号のいずれかに該当した場合又は該当したと当社が判断した場合、事前の通知なしに、当該カード会員としての登録の取消、本サービスの全部若しくは一部へのアクセスの拒否・利用停止、又は、カード会員若しくは利用者に関連するコンテンツや情報の全部若しくは一部の削除の措置をとることができるものとし、当社は、当該措置をとった理由を説明する義務を負わないものとします。なお、当社は、カード会員又は利用者が以下の各号のいずれにも該当しないことを確認するために、当社が必要と判断する内容の確認作業を行うことができ、当該確認作業が完了するまでの間、カード会員及び利用者による本サービスの全部又は一部へのアクセスの拒否若しくは利用停止の措置を行うことができます。
①
法令又は本規約その他当社とカード会員との間に適用される規約に違反した場合
②
当社とカード会員の間における契約(本付帯サービス等に係る契約を含みますがこれらに限られません。)のいずれかにおいて当社が当該契約を解約できる事情が生じた場合
③
カード会員に対する本カードの発行に係る取引又はカード会員による本カード利用に係る取引が、マネー・ロンダリング、テロ資金供与、又は経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用されていることが判明し、又はそれらの疑いがあると当社が判断した場合
④
カード会員としての登録に際して当社に申告した情報が事実と異なる情報であると当社が判断した場合
⑤
カード会員としての登録に際して当社に申告した情報が他のカード会員がその登録に際して当社に申告した情報と重複している場合
⑥
カード会員としての登録に際して当社に申告した携帯電話番号又はメールアドレスが不通になったことが判明した場合
⑦
当社に申告した住所から当社への通知なく移転した場合
⑧
カード会員により、社会通念に照らし適切でない、信義則に反する、権利を濫用する又は公序良俗に反する態様にて本サービス又は本カード利用が行われ当該カード会員との取引を継続することが困難であると当社が判断した場合
⑩
株主構成の大幅な変更、代表者の変更、その他の経営体制の大きな変更、当社と競合する事業の開始又はそれらに準じる事由が発生した場合
⑪
カード会員が債務超過、無資力、支払停止若しくは支払不能に陥った場合又はカード会員について破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他のこれらに類する法的倒産手続の開始の申立てがなされた場合
⑫
第2条(カード会員としての登録及びアカウント情報)第4項各号のいずれかに該当する場合
⑬
登録した金融機関の口座に関し違法又は不適切その他の問題があることが当該金融機関による指摘その他の事由により判明した場合
⑭
その他当社がカード会員として相応しくないと判断した場合
2.
当社は、第1項の措置を受けたカード会員又は利用者に対し、将来にわたって当社が提供するサービスの利用及びアクセスを禁止することができるものとします。当該禁止の措置が取られている間、当該カード会員及び利用者は本サービス及び本カードを利用することはできません。
3.
カード会員は、第1項の措置によりカード会員としての登録を取り消された場合においても、決済や請求の手続が未完のものがある場合、カード会員及び利用者は、本規約に基づき既に発生した本カード利用等債務を負うものとし、本条の措置後も一連の未完の取引を本規約に従って遅滞なく円滑に進め、完了させるものとします。
4.
第1項に基づきカード会員としての登録を取り消されたカード会員及び利用者に係る個人情報(第31条(個人情報等・営業秘密等の取扱い)第1項に定義します。以下同じ。)及び営業秘密等(第31条(個人情報等・営業秘密等の取扱い)第5項に定義します。以下同じ。)の取扱いについては、当社が別途定める会員等に関する情報の取扱いに関するポリシーに従うものとします。
5.
当社は、本条の措置によりカード会員又は利用者に生じる損害について、一切の責任を負わないものとします。
第30条 反社会的勢力の排除
1.
当社又はカード会員は、自ら(カード会員においては利用者を含みます。以下、本条において同じ。)が現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」と総称します。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①
反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
②
反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③
自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
④
反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤
役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.
当社又はカード会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれにも該当する行為を行わないことを確約します。
③
取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④
風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
3.
当社又はカード会員は、相手方が反社会的勢力若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は相手方が第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、自己の責めに帰すべき事由の有無を問わず、相手方に対して何らの催告をすることなく本規約に基づく契約を解除することができるものとします。
4.
当社又はカード会員は、前項に基づき相手方より本規約に基づく契約を解除された場合に自らに損害が生じたとしても、相手方がこれを一切賠償する責任はないことを確認し、これを了承します。
第9章 個人情報・営業秘密等の取扱い
第31条 個人情報・営業秘密等の取扱い
1.
当社は、本規約のほか、PRESIDENT CARD会員等に関する情報の取扱いに関するポリシー(以下、本条で「本ポリシー」といいます。)に従って個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号、その後の改正を含み、以下「個人情報保護法」といいます。)第2条第1項の定義に従い、以下「個人情報」といいます。)及びカード会員に関する情報であって個人情報には該当しないもの(以下「カード会員等情報」といいます。)を取り扱います。
2.
当社は、カード会員等情報について集計等を行い、統計情報(一般に特定の個人との対応関係が排斥されている複数人の情報から共通要素に係る項目を抽出して同じ分類ごとに集計等して得られる情報のことをいい、会員及び利用者を特定することが可能な情報は含まれません。)として、当社による本サービス及びその他のサービス(将来提供を行うものを含みます。)のために利用することがあり、また一般を含む第三者に対して公表することがあります。
3.
カード会員等は、本ポリシーをあらかじめ確認したうえで、当社による本ポリシーに基づく個人情報及びカード会員等情報の取扱いについてそれぞれ同意するものとします。
4.
カード会員以外の個人情報に関し、カード会員は、当社に対し、個人情報保護法の定めに従った(あらかじめ本人の同意を得たうえで、同意を取得した範囲において提供することを含みますが、これに限られません。)個人情報のみを提供するものとします。
5.
当社及びカード会員は、本規約の履行上知り得た相手方の技術上又は営業上の秘密(以下「営業秘密等」といいます。)を、善良なる管理者の注意をもって取り扱うとともに、厳に秘密として保持し、第32条(業務委託)及び本ポリシーに規定した場合を除き、相手方の事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・預託・漏洩等せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。ただし、以下のいずれかに該当する情報は営業秘密等に含まれないものとします。
②
当該情報を受領した後に、当該情報を受領した当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報
③
当該情報を受領した時点で、当該情報を受領した者が既に保有していた情報(ただし、守秘義務の制約の下で相手方から開示された情報を除きます。)
④
当該情報を受領した後に、守秘義務に服さない第三者から守秘義務を負うことなく適法かつ正当に開示を受けた情報
6.
カード会員及び当社は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、各々、自ら支配が可能な範囲において当該情報の滅失・毀損・漏洩等に関し責任を負うものとします。
7.
カード会員及び当社は、自己の従業員等(法律上の守秘義務を負う職業的専門家を含みません。)に対し、就業規則・社内規程等により、本条と同等の機密保持義務等を課したうえでなければ、相手方の営業秘密等を開示してはならないものとします。
8.
本条第1項及び第5項に関わらず、以下の各号のいずれかに該当する場合、受領者は、開示者の営業秘密等及び個人情報を当該第三者に開示、提供することができるものとします。
①
裁判所、検察庁、警察等の公的機関又はこれに準ずる法令上の権限を有する組織から、第三者への開示を命令又は要請された場合。ただし、この場合、受領者は可能な限り事前に当該命令又は要請を開示者に通知するよう努めるものとし、また、開示される秘密情報の範囲が必要最小限となるよう努めるものとします。
②
法律上の守秘義務を負う職業的専門家に、提供契約の履行の目的上必要とされる業務の範囲内で提供する場合
③
マネー・ロンダリング、テロ資金供与及び拡散金融対策、反社会的勢力排除、決済サービスの不正利用対策を有効に行うために必要かつ合理的な範囲内で他の事業者に提供する場合
④
当社が受領者の場合において、第32条(業務委託)の定めにより当社が本決済サービスに関連する業務の全部又は一部を当該第三者に委託する場合
⑤
債権回収会社に対して、債権額、債務者名その他債権の回収を委託するために必要な情報を提供する場合
⑥
保証会社に対して、債権額、債務者名その他債権の保証を依頼し、求償権の行使に協力するために必要な情報を提供する場合
⑦
損害保険会社に対して、債権額、債務者名その他保険契約の締結、保険金支払請求、求償権の行使に協力するために必要な情報を提供する場合
⑧
第三者の紹介を契機としてカード会員としての登録を行い、本決済サービスを利用したカード会員について、当該第三者に対する謝礼の支払いのために必要なカード会員又は利用者の利用情報等を提供する場合
9.
カード会員及び当社は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本規約に基づく契約が終了した場合に相手方の指示があるときは、その指示内容に従い返却又は廃棄するものとします。ただし、カード会員及び当社は、法令上又は事業運営上保管することが必要な情報については、本規約に基づく契約の終了後又は相手方による指示があった場合であっても、営業秘密等を返却又は破棄することなく保管できるものとします。
10.
本ポリシー及び本条の定めは、個人情報及び営業秘密等の取扱いに関するカード会員及び当社間の完全な合意を構成するものであり、書面又は電磁的記録によるか口頭によるかを問わず、本ポリシーを除き本規約に基づく契約の締結以前にカード会員及び当社間でなされた個人情報及び営業秘密等の取扱いに関連するいかなる合意及び了解も、全て本ポリシー及び本条の定めに取って代わられるものとします。本ポリシーと本規約が相互に矛盾又は抵触する場合には本ポリシーの定めが優先するものとします
11.
本条の定めは、本規約に基づく契約が終了した後又はカード会員としての登録が取り消された後も、なお有効に存続するものとします。
第10章 その他一般条項
第32条 業務委託
当社は、本決済サービスに係る業務の一部を自己の責任と負担において第三者に委託し、本規約及び適用法令に反しない限度で、当該業務委託先に対し、委託業務の遂行に必要な範囲で個人情報及び営業秘密等を提供することができるものとし、カード会員はこれをあらかじめ異議なく承諾するものとします。
第33条 非保証及び免責
1.
当社は、本決済サービスの内容・品質・水準、本決済サービスの安定的な提供、本決済サービスの利用に伴う結果等については、一切保証しません。また、当社は、当社の故意又は重過失による場合を除き、本カード利用に起因又は関連して生じたカード会員及び利用者の損害について、一切責任を負いません。
2.
本決済サービスの提供において、カード会員又は利用者が行った不正確、不適切、不明瞭な内容、表現、行為等により、カード会員、利用者又は第三者に対して損害が生じた場合、故意・過失の有無に関わらず、当社は、当該損害について一切責任を負わないものとします。
3.
当社は、カード会員又は利用者に対して、適宜カード会員又は利用者の便宜となる情報提供や案内を行うことがありますが、その義務を負うものではありません。また、その情報提供や案内の正確性や有用性を保証しません。
4.
本決済サービスに関連するコンテンツの中に、コンピューター・ウィルス等有害なものが含まれていないことに関して、一切の保証を行いません。本決済サービスに関連するコンテンツの中に、コンピューター・ウィルス等有害なものが含まれていたことにより生じた損害について、カード会員、利用者及び第三者に対して当社は一切責任を負わないものとします。
5.
カード会員又は利用者が利用した機器・通信回線・ソフトウェア等によりカード会員、利用者又は第三者に生じた損害に関して、当社は一切責任を負わないものとします。
6.
カード会員又は利用者が本決済サービスに連携して動作するシステム等を構築した場合、当社は当該システム等の不具合や不動作等に関して一切責任を負わないものとします。
7.
カード会員又は利用者が書き込んだ他のウェブサイト等へのURLにより、そのリンク先で生じた損害に関して、当社は一切責任を負わないものとします。また、当社が必要と判断した場合、カード会員及び利用者はその書き込んだ内容を削除する義務を負うものとし、当社の権限において削除した場合には何らの異議を述べないものとします。
第34条 知的財産権及びコンテンツ
1.
本決済サービスを構成するすべての素材に関する権利は、当社又は当該権利を有する第三者に帰属しています。カード会員又は利用者は、本決済サービスのすべての素材に関して、権利者の許可なく、所有権、著作権を含む一切の知的財産権、肖像権、パブリシティー権等、コンテンツ素材に関する権利を侵害する一切の行為をしてはならないものとします。
2.
当社は、カード会員及び利用者の本サービス関連情報を、本サービスの提供、管理、運営、改善及び新規サービスの開発等のために当社又は当社の関係会社において利用、使用及び改変等できるものとします。また、当社は、本サービス関連情報をもとに本サービスの提供、管理、運営、改善及び新規サービスの開発等のために作成した情報(以下「作成情報」といい、アノテートされた本サービス関連情報を含みますが、これに限られません。)の一切の権利を有するものとし、本サービスの契約終了後においても作成情報を利用できるものとします。
第35条 当社資料等におけるカード会員のロゴ等の利用
当社は、マーケティング等を目的として当社ウェブサイトや営業用資料等に、本サービス等その他の当社が提供するサービスの導入先としてカード会員の団体名又は氏名、カード会員が運営するサービスの名称並びにサービスのロゴを無償で掲載できるものとし、カード会員はこれを承諾するものとします。ただし、カード会員が当社に対して事前に異議を述べた場合は、この限りではありません。
第36条 カード会員又は利用者の責任及び接続環境等
1.
本決済サービスの提供を受けるために必要な、コンピュータ、スマートフォンその他の機器、ソフトウェア、通信回線その他の通信環境等は、カード会員又は利用者の費用と責任において準備し維持するものとします。また、その機器・ソフトウェア・通信環境等の設置や操作についても、カード会員又は利用者の費用と責任において行う必要があります。当社は、本決済サービスがあらゆる機器等に適合することを保証するものではなく、機器等の準備、設置、操作に関し、一切関与せず、カード会員及び利用者に対するサポートも行いません。
2.
カード会員及び利用者は、本決済サービスを利用する際に、種々のネットワークを経由する場合があることを理解し、接続しているネットワークや機器等によっては、それらに接続したり、それらを通過したりするために、データや信号等の内容が変更される可能性があることを理解したうえで、本決済サービスを利用するものとし、かかる変更について当社は一切責任を負わないものとします。
3.
カード会員又は利用者がインターネット回線を通じて行う本決済サービスへの入力、入金、出金、振込依頼データの送信、退会その他の手続は、当社のサーバーに当該手続に関するデータが送信され、当社のシステムに当該手続の内容が反映された時点をもって有効に成立するものとします。
4.
カード会員と利用者又は第三者との間で、本決済サービスに関連して、裁判やクレーム、請求等あらゆるトラブルを含む紛争が生じた場合、カード会員各自の責任と費用で解決するものとし、当社は、当社に故意又は重過失がある場合を除き、当該紛争に関し、一切関与しません。カード会員は、当社に故意又は重過失がある場合を除き、当該紛争の対応のために当社に生じた合理的な範囲の弁護士費用を含むあらゆる費用及び賠償金等を、連帯して賠償するものとします。
5.
当社とカード会員間又は当社と利用者間で紛争が生じた場合、カード会員は、当社に故意又は重過失がある場合を除き、当該紛争に関連して当社に発生した合理的な範囲の弁護士費用を含むあらゆる費用を負担するものとします。
6.
カード会員は、利用者をして本規約を遵守させるものとし、利用者が本規約の定めに違反した場合は、カード会員が違反したものとみなし、当該違反に係る全ての責任を負うものとします。
第37条 本決済サービスの中断・終了及び変更
1.
当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、カード会員及び利用者に事前に通知することなく一時的に本決済サービスの全部又は一部を中断することができるものとします。その際、カード会員又は利用者に損害が発生した場合であっても、当社に故意又は重過失があった場合を除き、当社は一切の責任を負わないものとします。
①
サーバー、通信回線、その他の設備の故障、障害の発生又はその他の理由により本決済サービスの提供ができなくなった場合
②
システム(サーバー、通信回線や電源、それらを収容する建築物等を含みます。)の保守、点検、修理、変更を定期的に又は緊急に行う場合その他本決済サービスの運営上の必要がある場合
③
火災、停電等により本決済サービスの提供ができなくなった場合
④
地震、噴火、洪水、津波等の天災により本決済サービスの提供ができなくなった場合
⑤
戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議等その他不可抗力により本決済サービスの提供ができなくなった場合
⑥
法令、会計基準若しくは税務上の取扱い又はこれらに基づく措置により当社が、本カードに係るサービスの提供が不可能又は実務上困難となると判断した場合
⑦
その他、運用上又は技術上当社が本決済サービスの一時的な中断を必要と判断した場合
2.
当社は、カード会員に対して1か月前までに通知を行うことにより(ただし、緊急性があると当社が判断する場合はこの限りではなく、当該事前の通知を要しないものとします。)、任意の理由によりいつでも本決済サービスの全部又は一部を終了及び変更できるものとします。当社は、本項の本決済サービスの終了及び変更による損害について、当社に故意又は重過失があった場合を除き、カード会員、利用者及び第三者に対して一切責任を負わないものとします。
第38条 損害賠償
1.
カード会員又は利用者が本規約に違反した場合、その故意過失を問わず、当該カード会員又は利用者が、当該違反により損害を受けたカード会員、利用者及び第三者に対する損害賠償責任を含む、一切の責任を負うものとします。カード会員又は利用者がかかる違反行為を行ったことにより、当社が損害を被った場合は、当該カード会員及び利用者は連帯して当社に生じた損害及び費用(合理的な範囲の弁護士費用を含みますがそれに限られません)を負担するものとします。
2.
カード会員又は利用者による本決済サービスの利用に関連して当社が第三者から何らかの請求を受けた場合(本規約に違反する行為に起因する請求を含みますがそれに限られません。)、カード会員及び利用者は連帯して、当社に生じた損害及び費用(合理的な範囲の弁護士費用を含みますがそれに限られません)を負担するものとします。
3.
当社は、当社による本決済サービスの提供の停止、終了若しくは変更、カード会員としての登録の取消又は本決済サービスの利用によるデータの消失若しくは機器の故障等に関連してカード会員及び利用者が被った損害につき、賠償する責任を一切負わないものとします。
4.
本条第1項乃至第3項その他当社の損害賠償責任を免責する規定に関わらず当社がカード会員又は利用者に対して損害賠償責任を負う場合においても、当社の責任は、当社の債務不履行又は不法行為によりカード会員又は利用者に生じた損害のうち現実に発生した直接かつ通常の損害に限ります。
第39条 通知方法及びログイン義務通知方法
1.
本決済サービスに関する当社からカード会員への通知・連絡は、当社が運営するウェブサイト上の適宜の場所への掲示その他の当社が適当と判断する方法により行うものとします。当社は、個々のカード会員に通知及び連絡をする必要があると判断した際、当該カード会員から申告を受けている電子メールアドレス、住所又は電話番号に対し、メッセージング機能、電子メール、郵便又は電話等を用いて通知及び連絡を行うことがあります。当社は、カード会員から申告を受けている電子メールアドレス、住所又は電話番号に対して通知又は連絡を行った場合、これがカード会員に延着し又は到達しなかったときであっても、通常到達すべき時に到達したものとみなします。また、当該延着又は不到達によってカード会員に生じる損害について、当社は一切の責任を負いません。
2.
カード会員は、少なくとも毎月1回、本決済サービスのアプリケーション又はサービスサイトの会員ページにログインした上で、当社からカード会員への通知及び連絡の有無及び内容を確認し、当社が求める場合には、必要な対応を採るものとします。
3.
カード会員又は利用者が当社に通知、連絡又は問合せをする必要が生じた場合、本決済サービスのお問合せフォームを利用するものとし、電話や来訪を行うことはできないものとします。当社は、かかる連絡又は問合せがあった場合、当社が運営するウェブサイト等において当社が定める方法により、カード会員又は利用者の本人確認を行うことができるものとします。また、問合せに対する回答方法に関しては、当社が適切と考える回答方法を利用することができるものとし、その回答方法をカード会員又は利用者が決めることはできないものとします。
第40条 譲渡禁止
カード会員は、当社の書面による事前の承諾なく、本規約に基づく契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、貸与、その他の処分をすることはできません。
第41条 債権譲渡
1.
カード会員は、当社が必要と認めた場合、当社が本規約に基づきカード会員に対して保有する債権を第三者に対して譲渡すること、担保に提供すること及び当社が譲渡した債権を再び譲り受けることを、あらかじめ異議なく承諾します。
2.
当社が本規約に基づきカード会員に対して保有する債権を第三者に対して譲渡した場合において、譲受人が当社に集金事務を委託するときには、譲受人からカード会員に対し集金事務の委託の終了を通知するまでは、カード会員は、当社に対して本規約に基づく債務を本規約の各条項に従い弁済するものとします。
第42条 事業譲渡等
当社が本サービスに係る事業を第三者に譲渡する場合(事業譲渡、会社分割その他本サービスが移転する一切の場合を含みます。)には、当該事業の譲渡に伴い、カード会員の本規約に基づく契約上の地位、本規約に基づく権利・義務及びカード会員としての登録に伴い登録された情報、個人情報、営業秘密等その他の情報を、当社は当該事業の譲受人に譲渡することができるものとし、カード会員及び利用者は、かかる譲渡につきあらかじめ異議なく承諾するものとします。
第43条 分離可能性
本規約のいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効と判断された規定の残りの部分は、継続して有効に存続し、当該無効とされた条項又はその一部を、有効とするために必要な範囲で修正し、最大限、当該無効とされた条項又はその一部の趣旨及び法律的経済的に同等の効果が確保されるよう解釈されるものとします。
第44条 定めのない事項等
本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、当社並びにカード会員及び利用者は、信義誠実の原則に従って協議のうえ速やかに解決を図るものとします。
第45条 言語
本規約は、日本語を正文とします。本規約につき、参考のために英語による翻訳文が作成された場合でも、日本語の正文のみが契約としての効力を有するものとし、英訳はいかなる効力も有しないものとします。
第46条 準拠法及び裁判管轄
本規約は、日本法に基づき解釈されるものとし、本決済サービスに関する一切の紛争又は訴訟については、その訴額に応じて東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第47条 本規約に係る著作権の帰属
1.
本規約の一切の著作権及び著作者人格権は当社に帰属します。
2.
本規約は、複製、展示、頒布、公衆送信することはできません。また、カード会員及び利用者は私的使用目的であったとしても、前述の行為を行うことはできません。当社はカード会員又は利用者の違法な行為により生じた一切の損害、損失及び費用の賠償を警告なくカード会員又は利用者に請求できるものとします。
第48条 本規約の変更について
1.
当社は、本規約の変更が、カード会員の一般の利益に適合する場合、又は本規約の目的に反せず、かつ変更の必要性若しくは変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして変更が合理的なものと判断した場合、本規約を変更することができるものとします。
2.
当社は、本規約を変更する場合、当該変更を行う旨及び変更後の内容並びに変更の効力発生日を、当社ウェブサイトにおける掲示による方法、カード会員の登録したメールアドレスに対して当社がメールを送信する方法その他の当社が定める方法によりカード会員に周知するものとします。
3.
前項に定める周知は、本規約変更日の10日前までに行うものとします。ただし、法令の改正や社会情勢の急激な変化等に従い本規約を変更する場合においては、当社が定める相当の期間をもって本規約が変更されるものとします。
4.
当社が本規約を変更した場合には、当該変更についての効力発生日以降の本決済サービスの提供条件は、変更後の利用規約によるものとします。
5.
当社は、本規約の改定又は変更によりカード会員に生じたすべての損害について、一切の責任を負いません。
以上
2025年2月3日制定
本通貨の有効期間について
(1) 複数回の入金があった場合

(2) 購入した商品のキャンセル等が生じた場合
